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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十七 (登録の申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の申請)

第十三条の十七

前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 講師が第十三条の十九第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
  4. 登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

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