(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
第十三条の十六
法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
- 一
- 二国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者
- 三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。