条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十六 (法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)

第十三条の十六

第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
  2. 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者
  3. 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

e-Gov法令検索で第十三条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行規則第十三条の十六(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の十五(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間) 宅地建物取引業法施行規則 目次 第十三条の十七(登録の申請) →