(公示) 第十三条の三十二 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十三条の十六第一号の登録をしたとき。二第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。三第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。四第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十三条の三十二を開く ↗