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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の三十二 (公示)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(公示)

第十三条の三十二

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十三条の十六第一号の登録をしたとき。
  2. 第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。
  3. 第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。
  4. 第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。

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