(登録を受けることのできる都道府県) 第十四条 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗