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宅地建物取引業法施行規則 第十四条 (登録を受けることのできる都道府県)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録を受けることのできる都道府県)

第十四条

二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

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