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宅地建物取引業法施行規則 第十四条の二 (心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)

第十四条の二

第十八条第一項第十二号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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