(登録事項の変更の届出) 第十三条の二十二 登録実務講習実施機関は、第十三条の十九第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十三条の二十二を開く ↗