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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十三 (登録実務講習事務規程)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録実務講習事務規程)

第十三条の二十三

登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録実務講習の受講の申込みに関する事項
  3. 登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項
  4. 登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
  5. 登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施の方法に関する事項
  6. 講師の選任及び解任に関する事項
  7. 登録実務講習に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了試験の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項
  8. 終了した登録実務講習の教材並びに登録実務講習修了試験の問題及び修了認定基準の公表に関する事項
  9. 修了証の交付及び再交付に関する事項
  10. 登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一
    登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
  12. 十二
    不正受講者の処分に関する事項
  13. 十三
    第十三条の二十九第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
  14. 十四
    その他登録実務講習事務に関し必要な事項

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