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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十八 (登録の取消し等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の取消し等)

第十三条の二十八

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十三条の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第十三条の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第十三条の三十一の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 不正の手段により第十三条の十六第一号の登録を受けたとき。

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