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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の三十一 (報告の徴収)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(報告の徴収)

第十三条の三十一

国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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