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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の三十 (登録実務講習事務の実施結果の報告)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録実務講習事務の実施結果の報告)

第十三条の三十

登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 実施場所
  3. 受講申込者数
  4. 受講者数
  5. 修了者数

2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材、登録実務講習修了試験の問題及び解答並びに修了認定基準を記載した書面を添えなければならない。

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