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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十一 (登録実務講習事務の実施に係る義務)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録実務講習事務の実施に係る義務)

第十三条の二十一

登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条の十九第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。

  1. 試験に合格した者で、第十三条の十五に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
  2. 登録実務講習を毎年一回以上行うこと。
  3. 講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
  4. 講義及び演習の総時間数はおおむね五十時間とし、次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録実務講習を行うこと。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。
  5. 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
  6. 第四号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
  7. 講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。
  8. 登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
  9. 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
  10. 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  11. 十一
    国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によって登録実務講習の修了の認定がなされること。
  12. 十二
    終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。
  13. 十三
    登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第三号の十による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。

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