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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十 (登録の更新)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録の更新)

第十三条の二十

第十三条の十六第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

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