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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十五 (法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)
昭和三十二年建設省令第十二号
府省令
(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)
第十三条の十五
法
第十八条第一項
の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
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この条文が参照している条文
宅地建物取引業法 第18条
この条文を参照している条文
第13条の21
← 第十三条の十四(合格の取消し等の報告等)
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