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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十五 (法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)

第十三条の十五

第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。

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