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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十四 (合格の取消し等の報告等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(合格の取消し等の報告等)

第十三条の十四

指定試験機関は、法第十七条第二項の規定により同条第一項に規定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
  2. 不正行為に係る試験の年月日及び試験地
  3. 不正行為の事実
  4. 処分の内容及び年月日
  5. その他参考事項

2都道府県知事は、法第十七条第三項の規定による処分を行つたときは、遅滞なく、その旨を指定試験機関に通知するものとする。

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