(試験事務の引継ぎ) 第十三条の十三 指定試験機関は、法第十六条の十八に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。三その他委任都道府県知事が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十三条の十三を開く ↗