条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十三 (試験事務の引継ぎ)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(試験事務の引継ぎ)

第十三条の十三

指定試験機関は、法第十六条の十八に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  3. その他委任都道府県知事が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第十三条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行規則第十三条の十三(試験事務の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の十二(試験事務の休廃止の許可) 宅地建物取引業法施行規則 目次 第十三条の十四(合格の取消し等の報告等) →