(適合命令) 第十三条の二十六 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十三条の二十六を開く ↗