第一条の二
当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第十一条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、その者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給するものとする。
2障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第六条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
- 一
- 二その者の加重前の障害等級が第八級以下である場合その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第六条第八項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第一項の規定による金額(加重後の障害が第十一条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額
3障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
- 一障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 二前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4第八条の二第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第九条第三項、第十条第一項及び第二項並びに第十四条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第八条の二第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項」と、第九条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十四条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。
5障害補償年金差額一時金が支給される場合における第十五条及び第十六条の二の規定の適用については、第十五条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」と、第十六条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。