条文くん法令検索 AIに質問する

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第十条 (遺族からの排除)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(遺族からの排除)

第十条

非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅するものとする。

6第八条の三第一項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第十条(遺族からの排除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の三 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 目次 第十一条(葬祭補償) →