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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第八条の三

昭和三十一年政令第三百三十五号政令

第八条の三

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給するものとする。

  1. 死亡したとき。
  2. 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
  3. 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  4. 離縁によつて、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。
  5. 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)。
  6. 特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。

2遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。

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