第八条の二
遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
- 一一人補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)
- 二二人補償基礎額に二百一を乗じて得た額
- 三三人補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額
- 四四人以上補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額
2遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定するものとする。
4遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
- 一五十五歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)。
- 二特定障害状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。