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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第十一条の二 (特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例)

第十一条の二

非常勤消防団員又は非常勤水防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第五条の二第二項第六条第三項若しくは第四項又は第八条の二第一項の額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とし、第九条の三第一項の額は、同項本文に規定する額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額(第九条の二第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

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