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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第九条の二

昭和三十一年政令第三百三十五号政令

第九条の二

遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

  1. 非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
  2. 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

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