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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第九条 (遺族補償一時金)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(遺族補償一時金)

第九条

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

  1. 配偶者
  2. 非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  3. 前二号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの
  4. 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

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