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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第五条の二 (傷病補償年金)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(傷病補償年金)

第五条の二

非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

  1. 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして総務省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 第一級三百十三倍
  2. 第二級二百七十七倍
  3. 第三級二百四十五倍

3傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

4傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

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