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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第十四条 (死亡の推定)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(死亡の推定)

第十四条

行方不明となつた非常勤消防団員等の生死が三箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となつた日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。

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