(非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償) 第十九条 非常勤水防団員に対する水防法第六条の二の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあつては、その者が所属する消防団が置かれている市町村が行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗