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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第十九条 (非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償)

第十九条

非常勤水防団員に対する水防法第六条の二の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあつては、その者が所属する消防団が置かれている市町村が行うものとする。

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