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土じよう調査作業規程準則 第二十五条 (土じよう図の作成)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(土じよう図の作成)

第二十五条

土じよう図は、地形図に第十三条第五項第十七条第三項第十八条第四項第十九条第三項及び第二十三条の規定により地形図に表示した事項を転記して作成するものとする。

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