(土じよう図の作成) 第二十五条 土じよう図は、地形図に第十三条第五項、第十七条第三項、第十八条第四項、第十九条第三項及び第二十三条の規定により地形図に表示した事項を転記して作成するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗