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土じよう調査作業規程準則 第二十三条 (分析結果による補正)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(分析結果による補正)

第二十三条

前二条の規定による分析結果により必要があると認めたときは、第十七条第三項の規定による地形図の表示を補正するものとする。

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