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土じよう調査作業規程準則 第二十二条 (既存の分析結果の利用)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(既存の分析結果の利用)

第二十二条

既存の試坑点についての分析結果で、前条の規定による分析結果と同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の分析結果を用いることができる。

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