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土じよう調査作業規程準則 第二十一条 (分析の方法)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(分析の方法)

第二十一条

分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。

  1. 粒径組成
  2. 容積重及び容水量
  3. 全炭素
  4. 全窒素
  5. 水素イオン濃度
  6. 置換酸度
  7. 置換容量
  8. 置換性石灰
  9. 珪ばん比
  10. 燐酸吸収係数
  11. 十一
    その他土じようの特性を明らかにするため必要な事項

2前項の分析は、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、おおむね一平方キロメートルにつき一点の割合で、最も代表的な地点の試料について行うものとする。

3第一項の分析の方法は、別表四の定めるところによる。

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