(分析の方法)
第二十一条
分析作業に当つては、前条第一項の規定により採取した試料について、次に掲げる項目のうち必要なものにつき分析を行うものとする。
- 一粒径組成
- 二容積重及び容水量
- 三全炭素
- 四全窒素
- 五水素イオン濃度
- 六置換酸度
- 七置換容量
- 八置換性石灰
- 九珪ばん比
- 十燐酸吸収係数
- 十一その他土じようの特性を明らかにするため必要な事項
2前項の分析は、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、おおむね一平方キロメートルにつき一点の割合で、最も代表的な地点の試料について行うものとする。
3第一項の分析の方法は、別表四の定めるところによる。