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土じよう調査作業規程準則 第二十条 (分析試料及び柱状標本の採取)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(分析試料及び柱状標本の採取)

第二十条

試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。

2前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。

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