(分析試料及び柱状標本の採取)
第二十条
試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。
2前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。
試坑を行つた地点については、原則として、土じようの各層につき、おおむね二キログラムの分析試料を採取し、特に必要と認める層については円筒採取をあわせ行うものとする。
2前項の場合において、必要があるときは柱状標本を採取するものとする。