(既存の試坑点等の資料の利用)
第十九条
精査に当つては、既存の試坑点の資料で第十四条から第十六条までに規定するものと同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の資料を用いることができる。
2前項の規定は、既存の簡易試坑又は重要な試穿の資料の場合に準用する。
3前二項の場合における既存の試坑、簡易試坑及び重要な試穿の位置は、地形図の上に表示するものとする。
精査に当つては、既存の試坑点の資料で第十四条から第十六条までに規定するものと同等以上の精度を有すると認められるものがある場合には、当該既存の資料を用いることができる。
2前項の規定は、既存の簡易試坑又は重要な試穿の資料の場合に準用する。
3前二項の場合における既存の試坑、簡易試坑及び重要な試穿の位置は、地形図の上に表示するものとする。