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土じよう調査作業規程準則 第十六条 (聴取調査)
昭和三十年総理府令第三号
府省令
(聴取調査)
第十六条
聴取調査は、地下水位、自然条件及び生産物に関する事項等につき、
別表三
の調査内容の調査を行うものとする。
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