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土じよう調査作業規程準則 第十五条 (付帯調査)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(付帯調査)

第十五条

付帯調査は、次に掲げる事項につき、別表二の調査内容の調査を行うものとする。

  1. 土地利用の状況
  2. 植生
  3. 地形
  4. 地質
  5. 傾斜の角度及び方向
  6. 付近見取図
  7. その他土じようを区分するために必要な事項

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