(断面調査における調査事項)
第十四条
断面調査は、次に掲げる事項につき、別表一の調査内容の調査を行うものとする。
- 一層
- 二層界
- 三土性
- 四礫
- 五色
- 六腐植の含量
- 七泥炭及び黒泥
- 八構造
- 九孔げき
- 十かたさ
- 十一粗密度
- 十二ねばり
- 十三斑紋、結核及び盤層
- 十四湿り及び湧水面
- 十五根
- 十六菌根及び菌糸
- 十七その他土じようを区分するために必要な事項
2断面調査に当つては、土じよう断面を写生し、特に必要と認める場合には、土じよう断面その他断面調査に必要な植生等の写真を撮影するものとする。