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土じよう調査作業規程準則 第十四条 (断面調査における調査事項)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(断面調査における調査事項)

第十四条

断面調査は、次に掲げる事項につき、別表一の調査内容の調査を行うものとする。

  1. 層界
  2. 土性
  3. 腐植の含量
  4. 泥炭及び黒泥
  5. 構造
  6. 孔げき
  7. かたさ
  8. 十一
    粗密度
  9. 十二
    ねばり
  10. 十三
    斑紋、結核及び盤層
  11. 十四
    湿り及び湧水面
  12. 十五
  13. 十六
    菌根及び菌糸
  14. 十七
    その他土じようを区分するために必要な事項

2断面調査に当つては、土じよう断面を写生し、特に必要と認める場合には、土じよう断面その他断面調査に必要な植生等の写真を撮影するものとする。

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