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土じよう調査作業規程準則 第十三条 (断面調査)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(断面調査)

第十三条

断面調査においては、試坑点について、試坑を行い、土じようの色、土性等の状態により土じようの断面を幾つかの層に分け、そのおのおのの層について、次条第一項に掲げる事項を調査するものとする。

2農地、草地及び林地における試坑点の数は、原則として、農地及び草地においては〇・二五平方キロメートルにつき一点、林地においては一平方キロメートルにつき一点とする。

3試坑点の位置は、次に掲げる方法により選定するものとする。

  1. 農地においては、原則として、地形図を〇・二五平方キロメートルの方眼に区画しその交点によるものとする。ただし、調査地域において土じようの母材、地形、排水及び植生等の条件を勘案して、その地域の土じようの特性を最もよく表わす地点を選定できる場合には、その地点によるものとする。
  2. 林地及び草地においては、土じようの母材、地形、排水及び植生等の条件を勘案して、その地域の土じようの特性を最もよく表わす地点によるものとする。

4試坑の深さは、一メートルを基準とする。

5試坑点の位置は、一連番号を付して、地形図の上に表示するものとする。

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