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土じよう調査作業規程準則 第十二条 (調査区域の区分)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(調査区域の区分)

第十二条

概査に当つては、あらかじめ、地形調査の成果である地形分類図及び空中写真等に基き、地形、植生、気候等を考慮して、作業を行う区域を適当な調査地域に区分し、当該調査地域における土じようの分布概況をは握できるよう互に交さする二本以上の踏査経路を選定するものとする。

2前項の踏査経路の選定に当つては、隣接する調査地域との連けいをあわせ考慮するものとする。

3踏査に当つては、地形、植生等現地の状況に応じ、必要な箇所において土じよう断面の観察を行うものとする。

4踏査は、作業を行う地区の調査に従事する者全員で行うものとする。

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