(簡易試坑又は試穿の調査)
第十八条
前条第二項の規定による土じよう断面の異同の識別に当つては、第十四条及び第十五条に規定する事項のうち必要な調査を行うものとする。
2簡易試坑の深さは、六十センチメートルを基準とする。
3試穿の深さは、一メートルを基準とする。
4簡易試坑及び重要な試穿を行つた位置は、一連番号を付して地形図の上に表示するものとする。
前条第二項の規定による土じよう断面の異同の識別に当つては、第十四条及び第十五条に規定する事項のうち必要な調査を行うものとする。
2簡易試坑の深さは、六十センチメートルを基準とする。
3試穿の深さは、一メートルを基準とする。
4簡易試坑及び重要な試穿を行つた位置は、一連番号を付して地形図の上に表示するものとする。