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土じよう調査作業規程準則 第十七条 (土じようの区分及び分布調査)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(土じようの区分及び分布調査)

第十七条

現地における調査に当つては、試坑点におけるそれぞれの土じよう断面について、第三条第一項の規定による区分により比較検討を行い、同一の統及び類に属すると認められるものを取りまとめるものとする。

2前項の規定により取りまとめた統及び類において、相異なる統及び類に属する土じようのある地点間にあつては、土じようの母材、地形、排水の状態及び植生等を勘案して、簡易試坑又は試穿を行う地点を選定して土じよう断面の異同を識別し、その結果により界線を定めるものとする。

3統及び類の名称並びに前項の方法によつて定めた統及び類の分布の界線は、地形図の上に表示するものとする。

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