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土じよう調査作業規程準則 第二十四条 (試料の保管)

昭和三十年総理府令第三号府省令
(試料の保管)

第二十四条

第二十一条第一項の規定により分析を行つたとき、その分析に使用しなかつた分析試料及び柱状標本は、保管しておくものとする。

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