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軌道運転規則 第二十九条

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令

第二十九条

車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回車両の主要部分を取りはずして全般について定期検査(次項において「全般検査」という。)を行わなければならない。

  1. 蒸気機関車四年
  2. 貨車五年
  3. 懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車の構造に相当する構造を有するものに限る。)六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年)
  4. 前三号に掲げる車両以外の車両八年

2特殊の用に供する車両については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間ごとに少なくとも一回全般検査を行わなければならない。

  1. 貨車六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから六年六月)
  2. 前項第三号及び第四号に掲げる車両七年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年六月)

3前二項の規定による検査をしたときは、当該車両の試運転を行わなければならない。

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