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軌道運転規則 第三十九条 (検査の記録)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(検査の記録)

第三十九条

第二十六条から第二十九条までの規定により車両の検査を行つたときは、その年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第二十九条の規定による検査を終えるまで保存しなければならない。

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