(検査の記録) 第三十九条 第二十六条から第二十九条までの規定により車両の検査を行つたときは、その年月日及び成績を記録し、その記録は、当該検査の後最初に行う第二十九条の規定による検査を終えるまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗