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軌道運転規則 第三十八条 (車両の検査の表記)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(車両の検査の表記)
第三十八条
第二十九条
の規定による検査をしたときは、その年月を当該車両に表記しなければならない。
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この条文が参照している条文
第29条
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