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軌道運転規則 第三十八条 (車両の検査の表記)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(車両の検査の表記)

第三十八条

第二十九条の規定による検査をしたときは、その年月を当該車両に表記しなければならない。

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