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軌道運転規則 第三十七条 (消火用具の備付)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(消火用具の備付)

第三十七条

車両(蒸気機関車を除く。)の運転室又は客扱若しくは荷扱のため乗務する係員の車室には、消火用具一個を備え付けなければならない。但し、一車両を通じて一箇とすることができる。

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