(消火用具の備付) 第三十七条 車両(蒸気機関車を除く。)の運転室又は客扱若しくは荷扱のため乗務する係員の車室には、消火用具一個を備え付けなければならない。但し、一車両を通じて一箇とすることができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗