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軌道運転規則 第三十六条 (本線路を運転する車両の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(本線路を運転する車両の検査)

第三十六条

車両は、本線路を運転する場合には、その種類及び運行状況に応じ、その要部を検査しなければならない。

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