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軌道運転規則 第三十五条 (車両の検査及び試運転を行う者)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(車両の検査及び試運転を行う者)
第三十五条
車両の検査及び試運転は、当該車両の所属する事業を経営する者が行うものとする。
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