第三十四条
第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない車両については、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。
第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない車両については、これらの規定にかかわらず、当該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる。