(車両の検査) 第二十七条 車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回その状態及び機能について検査を行わなければならない。一蒸気機関車四十日二前号に掲げる車両以外の車両三月 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗