条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第二十七条 (車両の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(車両の検査)

第二十七条

車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回その状態及び機能について検査を行わなければならない。

  1. 蒸気機関車四十日
  2. 前号に掲げる車両以外の車両三月

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第二十七条(車両の検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(新製した車両等の検査) 軌道運転規則 目次 第二十八条 →