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軌道運転規則 第二十八条

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令

第二十八条

車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分について検査(次項において「重要部検査」という。)を行わなければならない。

  1. 蒸気機関車一年
  2. 貨車二年六月
  3. 懸垂式鉄道又は案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の車両(索条により駆動されるもの及び自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。次条第一項第三号及び附則第三項において同じ。)の構造に相当する構造を有するものに限る。)三年(新製した車両(蓄電池機関車及び蓄電池電車を除く。以下同じ。)に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)
  4. 前三号に掲げる車両以外の車両四年

2特殊の用に供する車両(専ら事故の復旧、線路の除雪又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回重要部検査を行わなければならない。

  1. 貨車三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから三年六月)
  2. 前項第三号及び第四号に掲げる車両三年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)

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