第二十八条
車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回、動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置その他の重要な装置の主要部分について検査(次項において「重要部検査」という。)を行わなければならない。
- 一蒸気機関車一年
- 二貨車二年六月
- 三
- 四前三号に掲げる車両以外の車両四年
2特殊の用に供する車両(専ら事故の復旧、線路の除雪又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回重要部検査を行わなければならない。
- 一貨車三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから三年六月)
- 二前項第三号及び第四号に掲げる車両三年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年)