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軌道運転規則 第三十二条 (絶縁抵抗試験)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(絶縁抵抗試験)

第三十二条

第二十六条第一項及び第二十七条から第二十九条までの規定により車両の検査を行うとき(蒸気機関車については、第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定により検査を行う場合に限る。)は、電気回路の機器及び電線について絶縁抵抗試験を行わなければならない。

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